2019-05-09 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第10号
中規模建築物の省エネ基準適合義務化により適合判断の審査対象が増加すること、加えて、届出義務制度の監督体制強化に当たっては行政庁や民間審査機関の体制の確保が重要であると考えます。 現状、都道府県四十七、比較的大規模な市二百三十五、特別区二十三が建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う所管行政庁となっていると承知をしております。
中規模建築物の省エネ基準適合義務化により適合判断の審査対象が増加すること、加えて、届出義務制度の監督体制強化に当たっては行政庁や民間審査機関の体制の確保が重要であると考えます。 現状、都道府県四十七、比較的大規模な市二百三十五、特別区二十三が建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う所管行政庁となっていると承知をしております。
本法案第十一条では、建築確認手続において、省エネ基準適合義務化の対象となる特定建築物についての範囲を中規模建築物に拡大することとしております。具体的には、政令にて延べ面積の下限を二千平方メートルから三百平方メートルに見直すと想定をされております。
この取りまとめの中で、省エネ基準適合義務化の対象拡大につきましては、省エネ基準への適合状況の現状や対象拡大に伴う建築物の生産、審査体制への影響を見きわめることが必要であるということと、それから、エネルギー消費量が住まい方に依存するなど住宅の特性や、建築主等の認識、伝統的構法や地域の文化への配慮等に係る課題に留意することが必要であるといった指摘をいただいておりますので、今後は、審議会等を開きまして、これらの
もう二年前ですけれども、二〇二〇年に予定どおり、全建築物を対象に、この改正省エネ基準適合義務化は、せめて実施を予定どおりされるんでしょうか。この期に及んで、立ちおくれたこの改正省エネ基準の義務化すら仮に先送りをしてしまったとすれば、世界の物笑いの種になりかねないというふうに思いますけれども、一体どうするのかということについてお伺いをしたいと思います。
これらの具体化に向けまして、新築住宅、建築物の省エネ基準適合義務化につきましては、昨年成立いたしました建築物省エネ法に基づきまして、大規模非住宅建築物に対する義務化、これを二〇一七年度から実施することとしております。今後、二〇二〇年度までにその他の住宅建築物への義務化についても段階的に進めていくこととしております。
住宅の省エネ基準適合義務化については、慎重な検討が必要と考えておりまして、基準への適合状況の推移を見ながら、規制による費用負担と効果のバランス、規制の必要性に対する国民の理解、建築主などの申請側と審査側の体制整備の状況などを総合的に勘案しながら検討を進めていきたいと考えております。
住宅建築物の省エネ基準適合義務化についての御質問がございました。御指摘のとおり、民生部門のエネルギー消費というのは大変増加が著しくなっておりまして、住宅建築物の省エネルギー対策の推進は重要な政策課題であると認識をしております。